当行政書士・社会保険労務士事務所は電子定款に対応しています。
電子定款作成・電子定款認証代行で40,000円節約して会社設立
当事務所にご依頼頂ければ、株式会社設立時の収入印紙代4万円が不要になります。
ようこそ、当ホームページにいらっしゃいました。島根県 松江市・出雲市・斐川町を中心に業務を行っています。当事務所は、会社設立時の定款作成に利用される、電子定款認証に対応しております。現在、政府の行政手続きの電子化推進のもとに、株式会社設立時の定款認証も、着実に電子化が進んでおります。定款は、公証人役場にて作成した定款を持ち込み、認証する手続きが必要です。従来は、紙で作成した定款を、公証人に公証してもらっていましたが、電子化とともに、磁気記録(フロッピーディスクなど)で認証することができるようになりました。この電子定款認証は、従来の紙ベースでの定款認証に比べ、定款に貼付する印紙代4万円不要となり、株式会社設立がローコストとなります。
紙の定款と電子定款との費用の比較
株式会社設立の費用が節約できます。
従来の紙ベースで作成した定款と、電子定款で作成したものの費用を比較してみましょう。
定款認証に係る費用では、公証人の認証手数料は、紙の定款でも電子定款でも変わりありません。また、登記申請費用(収入印紙代)、謄本代も実費ですので変わりません。電子定款と通常の紙の定款の違いは、定款認証時に定款に添付する印紙代4万円の違いとなります。
特に平成19年4月から、「法務省オンライン申請システム(平成24年1月からは登記・供託オンライン申請システム)」を使って、インターネット経由で直接電子定款認証手続きをしますので、印紙添付の必要がありません。
費用の内訳 | 通常 | 電子認証 |
---|---|---|
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款に添付する印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登記申請費用 | 150,000円 | 150,000円 |
謄本代 | 約2,000円 | 約2,000円 |
合計 | 242,000円 | 202,000円 |
この比較でもお分かりのとおり、電子定款を利用したほうが、お得となります。
電子定款作成は、行政書士におまかせください。
行政書士は、定款作成の専門家です。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。特に会社設立業務は、行政書士の主な業務となっております。
電子定款作成は、書類作成・手続き業務のプロである、行政書士におまかせいただくと、迅速で確実なサービスを提供できます。
行政書士でも、電子証明書を取得している事務所と、電子証明書を取得していない事務所がございます。当事務所は、行政書士用電子証明書(日本商工会議所発行のビジネス認証サービス・タイプ1-G)を取得しております。また、各種電子認証に必要なソフトウェアを完備しております。
電子定款の署名例
定款の末尾に行政書士の電子署名が入ります。
電子定款をご自分で作成される場合
電子定款をご自分自身で作成することは可能です。
その場合、電子定款を作成する基本的な知識をはじめ、以下のような設備・ソフトウェアが必要となります。
- 公的認証サービス(地方自治体など)が発行する電子証明書
- ICカードリーダー
- PDF作成ソフト(アドビ社など)※
- プラグインソフト(電子認証キットPROなど)※
が必要となります。
※PDF作成ソフト・プラグインソフトは、電子認証に対応したソフトが必要です。PDF作成ソフトは、アドビ・アクロバット(アクロバット・リーダーは不可)が標準です。
その他、インターネットに接続できるパソコン(OS:Windows 7,8.1)などを用意して、6万〜8万円程度、費用がかかります。現実的に、1回の定款認証にそれだけの投資を行うのは、非現実的です。
つまり、電子定款の作成はプロである、行政書士に依頼されることをおすすめします。
社会保険労務士とのダブルライセンスでワンストップサービス
当事務所は、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、給与計算代行業務を中心業務と致しておりますが、会社設立後の許認可も同時に承っております。介護保険事業者指定申請、古物営業許可申請、酒類販売許可など申請手続きも得意としております。
また、私が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。会社設立後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。
助成金申請・国民生活金融公庫の融資申請のお手伝いも致しております。申請時の事業計画の作成アドバイス、助成金の受給要件の診断等、行政書士業務のみならず社労士業務もあわせたワンストップサービスでご利用いただけます。お気軽にお問合せください。
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