電子定款とは
定款の認証に際して4万円の収入印紙代が不要になります。
定款は会社を設立する際、必ず作成せねばならない、重要な文面です。この定款を作成した後、公証人役場に定款を持ち込み、認証する手続きが必要となります。
従来は、紙で作成した定款を、公証人に公証してもらっていましたが、手続き業務の電子化の進展とともに、磁気記録(フロッピーディスク、CD-R、USBメモリーなど)で認証することができるようになりました。また現在は、政府の行政手続きの電子化推進のもとに、株式会社設立時の定款認証も、電子化が進み、インターネット経由で公証できるようになりました。
この電子定款認証は、従来の紙ベースでの定款認証に比べ、定款に貼付する印紙代4万円不要となり、株式会社設立がローコストとなります。
PDFファイルで作成します。
アドビ社のアクロバットを使用します。
定款をアドビ社のアクロバット(アクロバットリーダーでは不可)PDFファイルで作成します。そして、行政書士が所持している電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムでインターネットを介して申請します。その後指定した公証人役場に出かけ、定款の謄本を取得するということになります。電子ファイルはは紙の扱いではないため、非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。電子定款作成の環境を整えた行政書士に依頼することで、印紙代4万円も節約できます。
紙の定款と電子定款にかかる費用の比較
株式会社設立の費用が節約できます。
従来の紙ベースで作成した定款と、電子定款で作成したものの費用を比較してみましょう。
定款認証に係る費用では、公証人の認証手数料(5万円)は、紙の定款でも電子定款でも変わりありません。また、登記申請費用(収入印紙代15万円)、謄本代(2000円程度)も実費ですので変わりません。電子定款と通常の紙の定款の違いは、定款認証時に定款に添付する印紙代4万円の違いとなります。
特に平成19年4月から、「法務省オンライン申請システム(平成24年1月から登記・供託オンラインシステム)」を使って、インターネット経由で直接電子定款認証手続きをしますので、印紙添付の必要がありません。
電子定款認証の代行にも対応いたします。
会社を少しでも安価に設立する為に、自分自身で定款を作成、認証のみ当事務所で行なうサービスもございます。
お客様で定款を作成、持ち込み頂いて、定款のチェックと、認証のみを当事務所で行なうことも出来ます。
この場合、電子定款認証の手数料として、18,000円で代行させていただきます。つまり、40,000円の印紙代の支出が22,000円節約できるわけです。