定款作成

電子定款のサンプル

電子定款のサンプルを見てみましょう。株式会社の電子定款です。

サンプルは発起人1人、取締役会なし、電子公告を行うパターンです。また、株式不発行、譲渡制限付です。

定    款

第1章 総  則

(商 号)

第1条  当会社は、株式会社○○○と称する。

(目 的)

第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 インターネットパソコン通信等データ通信システムを利用して行う通信販売業務

2 パソコン、ワープロ等情報処理機器の操作方法および教育指導

3 前各号に附帯する一切の業務 ←一般的に入れます

(本店の所在地)

第3条  当会社は、本店を○○県○○市に置く。←最小行政単位で表記します。

(公告の方法)

第4条  当会社の公告は、電子公告の方法により行う。但し、事故その他のやむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 ←電子公告の方法を明記しています。

第2章 株  式

(発行可能株式総数)

第5条  当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。←一般的な値にしています。

(株券の不発行)

第6条  当会社の株式については、株券を発行しない。←株式不発行としています。

(株式の譲渡制限に関する規定)

第7条  当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役の承認を得なければならない。←株式の譲渡制限の規定を設けています。

(株式の売渡し請求)

第8条  当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載請求)

第9条 当会社の株式を取得した者は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその一般承継人と共同して、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求できる。ただし、法令の定めるところにより、株式を取得した者が単独で請求できる場合には、この限りでない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第10条  当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)

第11条  前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(株主の住所等の届出)

第12条  当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所、宛て先及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

(基準日)

第13条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。

2. 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、取締役の過半数の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

第3章 株主総会

(招集及び招集権者)

第14条  当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。

2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。

3. 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

4. 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

(議 長)

第15条  株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。

(決議の方法)

第16条  株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。

2. 株主総会の特別決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(書面による決議)

第17条  株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することのできるすべての株主が書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなす。

第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)

第18条  当会社の取締役は、1名以上とする。

(取締役の選任の方法)

第19条  当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2. 取締役の選任については、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第20条  取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ←取締役の任期を最長の10年としています。

3. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び社長)

第21条  当会社の取締役が1名のときは、その取締役を代表取締役とし、取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役を1名定め、代表取締役をもって社長とする。

4.  社長は、当会社を代表する。

(報 酬)

第22条  取締役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

第5章 計  算

(事業年度) 第23条  当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。←任意で決めてください。

(剰余金の配当)

第24条  剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して支払う。

2. 配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第6章 附  則

(設立に際して発行する株式)

第25条  当会社の設立に際して発行する株式の数は、100株とし、その発行価額は、1株につき金1万円とする。←任意で決めてください。

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額及び資本金)

第26条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。←任意で決めてください。

2. 当会社の設立時資本金は、金100万円とする。←任意で決めてください。

(最初の事業年度)

第27条  当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。←任意で決めてください。

(設立時取締役)

第28条  当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役  ○○○○

(発起人の氏名ほか)

第29条  発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額等は、次のとおりである。

○○県○○市○○町○○番地←正確な住所で記載してください。

発起人 ○○○○ 100株  金100万円

(法令の準拠)

第30条  この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他法令に従う。

↓以下、電子署名となります。

以上、株式会社○○○設立に際し、発起人○○○○の定款作成代理人である行政書士矢田英司は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成○○年○月○日

発起人 ○○○○
島根県出雲市平田町1646番地

行政書士 矢田 英司
登録番号 ○○○○○○○号

お申し込み・お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから
電子定款作成全国対応!

業務範囲:電子定款作成については全国対応です。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

主な営業範囲:島根県松江市、島根県出雲市、島根県簸川郡斐川町、島根県雲南市、島根県大田市。
お問い合わせはこちらから