株式会社設立前の決定事項
以下、株式会社設立時に、決めていただく事項を列挙しました。いづれも会社設立時には慎重に決めていただくことです。登記後に変更可能な事項もありますが、費用が発生しますので、くれぐれも安易な決定は避けてください。
商号(会社名)
会社の名前です。株式会社の場合、名前の前あるいは後ろに「株式会社」を入れます。商号には アルファベット、アラビア数字の使用も出来る様になりました。
本店の所在地
会社の本店の住所です。所在地は番地までの記載は必要ございません。もちろん番地の記載をされても結構です。町名までの記載で登記すれば、本店の移転時に同一町内であれば再登記の必要がありません。
事業目的
これから会社で営業しようとする、事業の内容を決定いただきます。従来は事業目的について、厳しい要件(事業に具体性があるか、明確な目的性はあるかなど)が有りましたが、会社法改正で緩和され、包括的な表現で可とされています。ただし、あまりにも具体性の無い事業目的は、現在でも許されませんから、法務局で確認することが必要です。会社法では、事業目的以外の事業は行なえませんから、将来にわたって行なう可能性のある事業について、すべて記載することが望ましいと思われます。
資本金の額
資本金の金額を決めていただきます。1円での起業も出来ますが、当面の事業の運営が出来る資本額を確保しておく必要があります。
株主が複数いる場合、それぞれの出資額(株数)、1株の金額・発行可能株数なども決めておくべき事項です。
また、資本金は金融機関に払込をしなければなりません。払込先の金融機関との打ち合わせも十分行なっておく必要があります。
役員の決定
会社の経営に携わる、役員を決定します。代表取締役、取締役などの会社の役職につくことは、様々な場合に経営に責任を持つことになります。慎重に決定してください。
役員に就任する人については、就任承諾書が必要となります。
また、特殊支配同族会社の場合、一定の条件で課税が厳しくなっております。出資割合、役員の選定には考慮が必要です。
組織の機関の決定
会社の組織(機関)についても考慮しておく事項です。取締役会と株主総会の組織、あるいは取締役会を設け、監査役を置くなど機関の設計を決定しておきます。