合同会社設立

合同会社設立手続きの流れ

合同会社の設立手続きは、株式会社の設立手続きに比べて、幾分簡略化されたものとなっています。具体的には

公証人による定款認証が不要です。

従いまして、公証人の認証手数料・5万円が不要となり、廉価に設立できます。

代表社員・業務執行社員・商号・所在地・資本金の額・事業目的を決定など基本事項を決める。

会社を運営していく中で基本的な事項を決定します。特に商号、目的は非常に重要な事項です。変更などがない様、十分に検討して決定します。

ポイント

助成金等設立以前に申請するべきものは、事前に検討が必要です。また、会社の機関設計も行います。同族会社の課税について、規定の変更がありましたので、役員・出資金の配分等にも考慮が必要です。

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類似商号の調査

本店と同じ住所地に同様の名称の会社がないか、調査します。まぎらわしい名前をつけると、後々面倒ですから入念に調べる必要があります。

ポイント

以前より類似商号については緩和されましたが、商売上まぎらわしい名前では間違えられたり、誤解をうけたりします。また先に商号を使用している会社より、損害を受けたとして賠償訴訟を起こされる可能性もあります。

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定款の作成

基本事項が決定しましたら、定款を作成します。

ポイント

類似商号等の調査が済みましたら、会社の実印を作成しておくと良いでしょう。会社の実印は設立の登記を申請する時に必要になります。また印鑑証明の取得も事前に必要になります。

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資本金の払込

金融機関に資本金を払い込みます。以前は金融機関の保管証明が必要でしたが、新会社法では緩和され手続きが簡便化されました。具体的には、金融機関で通帳を作成し、そこへ資本金を振込む手続きを経て、通帳のコピーを取り資本金払込証明書に添付します。

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登記申請書類の作成・登記

いよいよ登記申請書類の作成となります。登記につきましては司法書士に依頼します。
登記に必要な書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑証明書
  • 代表社員、本店所在地決定に関する議事録
  • 代表社員の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書(現物出資の場合の調査報告書)
  • 資本金の額の計上に関する証明書(必要があれば)

など

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登記の完了

いよいよ準備完了。営業開始です。

ポイント

登記の完了後、各種許認可、税務署への届出、労働保険・社会保険などの適用事業届出など、開業後の手続きも同時に行ないます。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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