経営コラム9:社会保険適用について3

近年、人手不足といわれえいます。景気の回復に伴い、労働需要が高まっているということです。

さて、従来バートさんということで雇用していた従業員にも、人手不足の影響で、いままでより長時間の労働となる場合があります。そのような事態が常態になった場合、社会保険に加入しなければならない事態が発生します。

パートさんによっては、ご主人等の扶養家族になっている関係で、社会保険に入りたくないという方もいると思います。

そのような場合は、雇用条件を見直すなど社会保険の適用にならない程度の労働時間(勤務日数)に変更が必要です。

社会保険の適用の基準は、

  • 1日の労働時間が正社員の概ね3/4未満の場合か、
  • 1カ月の労働時間が正社員の概ね3/4未満の場合

に入らなくても良いことになっています。

つまり、1日8時間労働の場合、労働時間が6時間未満の場合は未適用、1ヶ月の労働日が22日の場合は、16日未満の場合は未適用です。ご注意下さい(その他、2ヶ月未満の有期雇用など未適用の条件はありますが、別稿で)。

お問い合わせはこちらから
電子定款作成全国対応!

業務範囲:電子定款作成については全国対応です。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

主な営業範囲:島根県松江市、島根県出雲市、島根県簸川郡斐川町、島根県雲南市、島根県大田市。
お問い合わせはこちらから