経営コラム9:社会保険適用について3
近年、人手不足といわれえいます。景気の回復に伴い、労働需要が高まっているということです。
さて、従来バートさんということで雇用していた従業員にも、人手不足の影響で、いままでより長時間の労働となる場合があります。そのような事態が常態になった場合、社会保険に加入しなければならない事態が発生します。
パートさんによっては、ご主人等の扶養家族になっている関係で、社会保険に入りたくないという方もいると思います。
そのような場合は、雇用条件を見直すなど社会保険の適用にならない程度の労働時間(勤務日数)に変更が必要です。
社会保険の適用の基準は、
- 1日の労働時間が正社員の概ね3/4未満の場合か、
- 1カ月の労働時間が正社員の概ね3/4未満の場合
に入らなくても良いことになっています。
つまり、1日8時間労働の場合、労働時間が6時間未満の場合は未適用、1ヶ月の労働日が22日の場合は、16日未満の場合は未適用です。ご注意下さい(その他、2ヶ月未満の有期雇用など未適用の条件はありますが、別稿で)。