経営コラム11:労働保険の加入について

以前、社会保険の加入について述べましたが、会社設立後に労働者を雇い入れをした場合、労働保険の加入が必要となります。

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいい、法人・個人にかかわらず、従業員を雇用した場合に加入しなければなりません。

労働者の被保険者の資格といては、社会保険と異なり、雇用保険は原則的に従業員の週の労働時間が20時間以上の場合、雇用期間が31日以上の場合、加入義務があります。

社会保険に比べ、保険料の負担も低いこともあり、加入率は高いのですが、意外と加入していないあついは加入忘れと言うことも見受けられます。労働者の災害の補償として、また会社のリスク回避のため、必ず加入しなければなりません。

雇用保険についても、従業員の失業時のなどの補償として、加入が必須となります。

労働保険の加入は、人材確保の点でも必要不可欠です。ぜひ忘れずに加入してください。

お問い合わせはこちらから
電子定款作成全国対応!

業務範囲:電子定款作成については全国対応です。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

主な営業範囲:島根県松江市、島根県出雲市、島根県簸川郡斐川町、島根県雲南市、島根県大田市。
お問い合わせはこちらから