経営コラム16:ブラック企業と言われないために
起業当初は、開業・開店準備、あるいは人材不足による長時間労働、さまざまな理由で長時間労働になりがちです。
経営者・役員などが自分の責任において長時間労働を行なうのは、ある程度仕方ないこと(あまり良いことではないですが・・・)ですが、従業員に長時間労働を強いるのは、問題があります。
当然、時間外、深夜営業に対する適正な割増賃金を支払うことはあたりまえですが、適正な労働時間を守ることは、最も重要なことです。
忙しさのあまり一日8時間、週40時間を守ることは難しくなってしまうこともあると思います。その場合も月に45時間が時間外労働の限界ですのでご注意下さい(1週15時間、年360時間などの制限もあり)。
時間外労働を行なう場合には、労働基準法第 36 条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36 協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働を認めています。
極端な話、1分でも時間外労働を行なう可能性があれば、この協定を労使で結び、労働基準監督署に届出しなければなりません。
サービス残業や長時間労働が問題視されています。ぜひ、ブラック企業といわれないために、長時間労働の抑制と、時間外労働についての適正な手続きを行なってください。