経営コラム6:マイナンバー制度5
前回まで、会社側のマイナンバー制度に対する対応について書きました。今回は、各従業員個人個人のマインバー制度の対応について、書いてみたいと思います。
アナウンスされているように、平成27年10月から順次、住民票の住所へ、マイナンバーの通知カードが届きます。この通知カードに個人のマイナンバーが記載されていますので、雇用主に提示してください。被扶養者の個人番号についても同様に提示が必要です。その際には、漏洩無く厳重に行なう為、封筒等に入れて、渡すことが大切です。
マイナンバーは、先にも申しましたとおり、個人の情報の塊であるということを肝に銘じて、対応し無ければなりません。いわゆるクレジットカードの番号以上に、細心の注意を払って管理してください。
個人番号の通知カードが送られるのは、住民票の住所であることも、気をつけて置いてください。住民票を以前の居所から移していない方は要注意です。今のうちに住民票の転出、転入手続きを済ましておいて下さい。
10月から配布される個人番号通知カードには、個人番号カード申請書が同封されています。個人番号カードは、申請し作成されることをお勧めします。これに顔写真等、申請に必要なものを同封して申請すると、個人番号カードという、カードが交付され、さまざまな住民サービスあるいは身分証明として利用できます。
勿論これにもマイナンバーが記載されています重要なものですので、取扱には十分気をつける必要があります。